子どもの虐待発見時の対応

子どもの虐待発見時の対応

虐待かも…と思ったら
保育に携わる者には児童虐待の早期発見に努めることが義務化されています。(児童虐待の防止等に関する法律第5条)
ご依頼へ伺った際に以下のご様子が気になった場合、【対応の流れ】に沿って ご対応をお願いします。

身体的虐待
お着替え時、身体にアザを発見した
暴力と思われる現場に遭遇した

性的虐待
体への接触を極度におびえていた
不適切な写真や動画に関わっていた疑いがある

ネグレクト
何日もお風呂に入っていない
食事が十分与えられていない
家に閉じ込める、外へ締め出す

心理的虐待
無視
きょうだい間での差別的扱い
目の前で家族間の暴力(DV)がある
【対応の流れ】
➀発見者であるシッターご自身より、児童相談所(189)または自治体の窓口へ直接ご相談・通報ください。
児童相談所189は匿名での通報も可能です。疑わしいと思ったらまずは相談を。

➁ ➀の対応後、必ず虐待疑いの報告フォームより弊社へ情報のご共有をお願いします。

弊社でも内容を確認いたしますが、児童虐待法に基づき、発見者からの通報が最も重要かつ適切な対応とされています。(児童虐待の防止等に関する法律第6条)
そのため、シッターの皆さまには、速やかに児童相談所または自治体の窓口へ直接ご連絡いただく必要がありますこと何卒ご認識ください。
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