こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)
こども家庭庁ベビーシッター券についてご説明いたします。
▼目次
こども家庭庁ベビーシッター券は、保護者さまの勤務先企業が「企業主導型ベビーシッター利用支援事業」の承認事業主として登録されている場合にご利用いただける助成制度です。
保護者さまが勤務先より割引券の配布を受けて助成制度を利用します。原則、保護者さま就業中のご依頼のみ適用が可能です。
対象のお子さま1名につき、1日2枚までの利用が可能です
通常券1枚あたり2,200円、多胎児券は9,000円または18,000円分の割引が可能です
※割引適用した場合でもシッター側の報酬には影響しません
ご依頼作成時~決済時に保護者さま自身で割引入力を行っていただきます。
保護者さま向けご利用方法▼
こども家庭庁ベビーシッター券は、所定の資格または研修を受講したシッターへの依頼に限り利用可能です。
保育士、看護師、認定ベビーシッター(ACSA)の資格を持っている方、またはポピンズ居宅研修を受講したシッターに限り、こども家庭庁ベビーシッター券を利用したご依頼に対応できます。
上記の資格をお持ちでない方は、「ステップアップ」画面よりご自身に必要な研修がわかりますので、画面の指示に従って受講申請をお願いいたします。
資格がない状態でこども家庭庁ベビーシッター券のご依頼を受けてしまうと、保護者さまが割引券の適用ができなくなってしまいますのでご注意ください。
割引券の利用にあたり、シッターが対応することはありません。
保護者さま自身で割引手続きを行っていただきます。
サービス自体のご利用が初めての保護者さまもいらっしゃいますので、実際の利用方法や詳細についてご質問をいただく場面もございます。
その際は、ヘルプセンターを案内いただき保護者さまご自身で利用方法を確認のうえでご利用いただくようにお伝えください。
こども家庭庁ベビーシッター券に関する保護者様向け記事▼
助成制度の利用にあたって保育内容の確認が必要な場合は「完了報告」を確認しています。
必ず、実際の保育内容を正確に記載して完了報告を提出してください。
こども家庭庁ベビーシッター券は、依頼作成時~決済時まで様々なタイミングで適用することが可能です。
保護者さまが依頼作成時にこども家庭庁ベビーシッター券を利用すると設定した場合には依頼の詳細に下記のように表示されます。
待機児童や一時預かりを活用したご依頼とは異なり、決済時に割引入力することも可能なため、ご依頼当日の時点では上記の表示がない場合もございます。
「ご希望される内容、お困りの状況等」や「今回の依頼で伝えておきたいこと」の欄に割引券の利用について記載される場合や、メッセージなどで割引券の利用についてご相談いただく場合もございますのでご注意ください。
こども家庭庁ベビーシッター券の利用は、家庭内(自宅)における保育やお世話および保育施設への送迎に限られています。
そのため、以下のようなサービスはこども家庭庁ベビーシッター券の助成対象外となります。
保護者さまがこども家庭庁ベビーシッター券を利用した依頼で下記のようなご利用がございましたら、助成対象外となる旨をお伝えください。
ご依頼内容を調整いただくか、そのままの保育内容でご依頼を実施する場合には、こども家庭庁ベビーシッター券は利用できないことをご案内ください。
こども家庭庁ベビーシッター券で対象外となる保育内容
保育施設以外への送迎
※ご自宅から保育施設への送迎に限り、ご自宅での保育を含む場合は利用可能です
長時間の外出を目的としたシッティング
面談のみで保育が含まれないご依頼
シッター宅でのお預かり
かんたん家事
保護者さまとの共同保育
※保護者さまが就業中の依頼に利用できます。勤務時間に共同保育を行うことはできません。「一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援)」の共同保育とは異なりますのでご注意ください。
詳しくはこども家庭庁ベビーシッター券を利用できないサービス・依頼内容をご確認ください。
こども家庭庁ベビーシッター券は、保護者さまの『就業時間中の自宅での保育・お世話、および保育施設への送迎』に限りご利用が可能です。
助成対象外のご利用の場合には、割引適用ができませんので後日、割引取消となる可能性がございます。
こども家庭庁ベビーシッター券のご利用について、虚偽の内容で助成申請を行うことは固く禁じられています。利用ルールに反していることが判明した場合は、保護者さま、シッター双方が厳重な処罰の対象となり得ます。
万が一、事実と異なる完了報告の提出を促された場合には、保護者さまに丁寧にご説明のうえお断りください。お断りをしてもご納得いただけない際は事務局にご相談ください。

