「東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)」を利用希望の保護者さまについて、研修を受講していれば他県在住のシッターでも依頼を引き受けられますか?

「東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)」を利用希望の保護者さまについて、研修を受講していれば他県在住のシッターでも依頼を引き受けられますか?

東京都ベビーシッター利用支援事業」につきましては、原則、ご利用日に該当自治体に住民登録があることが条件となり、出張先や里帰り出産等、対象外の地域でもご利用いただけます。そのため、東京都在住以外のシッターでも一時預かりに対応できる要件を満たしていればご対応いただけます。

保護者さまには依頼するシッターに、「東京都ベビーシッター利用支援」の一時預かりの助成対象シッターであるか、必ずご確認をお願いしております。ご利用後、保護者さま自身にて「ベビーシッター要件証明書」と「領収書」をダウンロードし、保護者さまがお住まいの自治体に申請をします。
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